銀行という名前(商号)を我々は普通に日常会話の中で聞きますし、違和感を持つこともないでしょう。
しかし、銀行は、なぜ「銀行」という用語を会社の名前に使っているのでしょうか。
例えば、みずほ銀行ではなく「みずほバンク」でも良いのではないでしょうか。
銀行の名前については、日本では規制があります。
筆者が認識している限り、銀行の商号(名前)に関係する法律は以下の通りです。
①会社法
(商号)
第六条 会社は、その名称を商号とする。
2 会社は、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社の種類に従い、それぞれその商号中に株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社という文字を用いなければならない。
3 会社は、その商号中に、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
(会社と誤認させる名称等の使用の禁止)
第七条 会社でない者は、その名称又は商号中に、会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
第八条 何人も、不正の目的をもって、他の会社であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
②銀行法
(銀行の機関)
第四条の二 銀行は、株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。(以下略)
(商号)
第六条 銀行は、その商号中に銀行という文字を使用しなければならない。
2 銀行でない者は、その名称又は商号中に銀行であることを示す文字を使用してはならない。
銀行というのは特殊な業界です。
会社の名前(商号)すら、規制されているのです。
先ほどの事例では、「みずほバンク」では許されず、みずほ銀行と名乗らなければならないのです。
そのため、米国のCiti Bankは、日本では「シティバンク銀行」だったのです。
邦訳すれば「シティ銀行・銀行」です。
銀行の規制を見ていくと、笑えるぐらいに規制には様々なものがあるなと改めて感じさせられ。