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関東地方・首都圏・東京圏の定義~用語を確認することの大切さ~

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普段何気なく使っている言葉の定義について、突然気になることはありませんでしょうか。

私は、関東地方と首都圏の違いについて、急に調べてみたくなりました。かなり前のことですが、資料を作成している時に『首都圏』という定義には法律が存在すると指摘されたことがあったからです。

今回は、関東地方と首都圏、そして東京圏について確認してみます。

 

【関東地方】

  • 法律上の定義なし
  • 一般的に、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、群馬県、栃木県、茨城県の1都6県を指す

【首都圏】

首都圏整備法> 

 (定義)
第二条 この法律で「首都圏」とは、東京都の区域及び政令で定めるその周辺の地域を一体とした広域をいう。

首都圏整備法施行令

(東京都の区域の周辺の地域)

第一条 首都圏整備法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定めるその周辺の地域は、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県及び山梨県の区域とする。

 

関東・首都圏・東京圏という言葉は、様々な使われ方をするようです。以下で事例を挙げます。

 

総務省「基幹放送普及計画 昭和63年10月01日 郵政省告示第660号」】

  • 関東広域圏=茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の各区域を併せた区域

国交省/首都圏広域地方計画協議会「国土形成計画 首都圏広域地方計画」】

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(出所 国土交通省関東地方整備局Webサイト)

【一般社団法人 関東観光広域連携事業推進協議会】

国土交通省「首都圏整備に関する年次報告 要旨」(首都圏白書)】

  • 東京圏=埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県

多極分散型国土形成促進法(業務核都市基本方針)第二十二条】

  • 東京圏=東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県及び茨城県の区域のうち、東京都区部及びこれと社会的経済的に一体である政令で定める広域

 

自明のように感じられる関東地方、首都圏、東京圏であったとしても、様々な定義があります。物事を理解する際に、定義についてはしっかりと押さえておかないと足元をすくわれかねないように思います。